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海外で購入したスマートウォッチを日本で使うのは違法?

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海外で購入したスマートウォッチを日本で使うのは違法?

 海外で購入したスマートウォッチを日本で使うのは違法?

 ウェアラブルデバイスやスマートウォッチなど、スマートフォンと連携するさまざまな製品が話題に上ることも増えた昨今。読者の皆さんの中にも、個性的なモデルを求めて海外からスマートウォッチを個人輸入したり、スマートフォンとBluetoothやWi-Fiでつながるアクセサリを購入して日本に持ち帰ったりする可能性が増えているのではないでしょうか。
 
  Wi-FiやBluetooth、それにスマートフォン本体の通信機能(LTEなど)は、世界で共通のものなので、海外で販売されている製品でもそのまま使えるものがほとんどです。しかし、「使える」ことと「使っていい」のとは違う問題である、ということは知っておく必要があります。
 
  日本国内で電波を発する機器を利用する場合、基本的には無線局の免許を受けなくてはいけないことになっています。ただ、例えば携帯電話のようなものは、1つ1つ免許を受けるのは現実的ではないため、同じ規格を持つ無線局には、包括的に免許が与えられます。その免許を受けていることを確認できるものが、技術基準適合証明等のマーク(技適マーク)です。
 
  技適マークは、日本で普通に購入できる、電波を発する機器には基本的に表示されていて、スマートフォンの画面やバッテリーカバーの内側などに表示されているものを見たことがあるかもしれません。技適マークが付いていない無線機は、電波法上の「免許を受けられない」ものと見なされ、「違法になる」恐れがあるのです。逆に言うと、技適マークが付いている機器であれば、海外で購入したものであっても、日本で使用して問題ありません。
 
  技適マークが必要な理由は、国ごとに電波利用のルールが異なるため、日本のルール(電波法)にのっとった仕様になっていないと、携帯電話の基地局や消防無線の電波に対して妨害を与えてしまう可能性がある(実際、過去にそういう事例があった)から、というのが建前です。
 
  「技適マークが付いていない外国製無線機の多くは、日本で使用するためのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、ひいては社会生活に混乱を来すことになります」(総務省 電波利用ホームページから引用)
 
  免許を受けていない機器の場合、電波を出すこと自体が違法なので、海外で購入した技適マークが付いていない機器の場合、日本で電源を入れた瞬間に電波法違反になってしまうわけです。…

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