政治そのほか速
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【相談者:30代女性】
プロポーズされ、婚約までした彼に家庭があることが発覚しました。彼は、「妻とは必ず離婚するから待ってくれ。俺たちは婚約してるんだから」と言います。信じていいのでしょうか?
●A. その婚約に効力はありません。本当の気持ちを相手と自分に問いかけてみて。
こんにちは。女優&ライターのmamiです。
婚約までした彼氏に家庭があったなんて、どれほど驚きショックを受けられたことでしょう。動揺の中、ご相談者さんが彼の言葉を信じたい気持ちはわかります。
でも考えてみてください。彼はご相談者さんに独身であると偽って婚約したんです。その時点で、ひどい裏切りだとは思いませんか? いつかはバレる嘘を平気でつく人の愛を信じられますか? 法律の観点を交えてお話ししましょう。
●妻帯者だと知らなかったなら、慰謝料を請求できる
妻のいる男性が独身だと偽って婚約した場合、男性側には本当に結婚する意思は認められないことが多く、法律的に婚約が成立したと認めることはできないようです。仮に男性の結婚の申し込み自体は誠意あるものであったとしても、一夫一妻制をとり、重婚を禁止する(民法735条)今日の社会秩序に反するため、その約束は公序良俗に反するものとして無効とされます(民法90条)。
但し、婚約自体は無効でも、独身だと偽られて婚約し深い関係を結ぶといったことがあった場合、不法行為により慰謝料を請求することはできます。
●妻帯者と知っていたなら、損害賠償を請求される?
ご相談者さんの場合とは違いますが、最初から妻帯者と知っていて婚約したとしたら……。
離婚は法律上の離婚原因がある場合を除き、相手が離婚届に署名捺印してくれない限りできません。将来妻と離婚するからという約束は、可能であるかどうか分からない条件付きです。仮に別居していて事実上離婚状態にあったとしても、婚姻中の別の人との婚約は公序良俗に反するとして無効とされる確率が高いです。
相手が妻帯者だと知っていて婚約した場合は、破棄されても慰謝料請求は認められません。むしろ、配偶者のいる男性と情交関係を結ぶことは不法行為とされ、相手の妻から損害賠償請求を受けることも考えられます。
ケースによって違うので一概には言えませんが、その可能性も肝に銘じておくべきでしょう。
●おわりに
ご相談は慰謝料云々ではなく、「彼の言葉を信じていいのでしょうか?」でしたね。あえて、法律を持ち出して堅苦しいご説明をしたのは、妻帯者と恋したら、最後には法律問題にまで発展してしまうということを知っていただきたかったからです。…