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<道交法改正案>認知症疑い、受診義務…75歳以上の免許

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<道交法改正案>認知症疑い、受診義務…75歳以上の免許

 <道交法改正案>認知症疑い、受診義務…75歳以上の免許

 ◇閣議決定
 
  政府は10日、75歳以上の高齢者の運転免許制度で、認知症の進行具合の確認を強化する道交法改正案を閣議決定した。今国会の成立を目指し、成立後2年以内の施行を予定している。免許更新時の検査で認知症の疑いがあると判断された人全員に医師による診断を義務化し、更新後も逆走などの違反があれば臨時に検査を受けてもらう制度も新設した。認知症と診断されたり、検査を受けなかった場合、免許は取り消し・停止される。ただ、運転できなくなった高齢者の移動手段の確保を求める声も地方を中心に強く、国会で議論になる可能性もある。【長谷川豊】
 
  改正案は、警察庁が1月に発表した「試案」を法律の形にした。道交法は認知症の場合は運転できないと定めているが、これまでは免許更新時の検査で認知症の疑いがあると判定されても、過去1年間に逆走や一時不停止などの違反行為がなければ医師の診断を受ける必要がなかった。検査で問題がなければ次の更新時期(3年後)まで検査や受診の機会はなく、認知症を発症したドライバーの発見遅れが指摘されていた。
 
  警察庁は10日、試案公表後に寄せられた139件の意見の概要と同庁の考え方も公表。「対象を75歳以上だけにすべきではない」「医師の態勢を考えると運用が困難」などの指摘があったことを明らかにした。
 
  こうした指摘に対して警察庁では、(1)75〜79歳の認知症有病(発症)率は70〜74歳の約3・3倍で、10万人当たりの死亡事故件数(2013年)も75歳以上は75歳未満の約2・5倍だった(2)かかりつけ医など、専門医以外の診断も認める−−と説明。従来も専門医以外の診断は認められてきたが、対象が大幅に拡大するとして、学会と協議をして最終的に運用方針を決めるとしている。
 
  免許を取り消された高齢者の移動手段の確保については、警察庁は「極めて重要な課題」と認めつつ、「公共交通の充実等に関し、関係省庁との連携強化に努める」と、今後の課題とする記述にとどまった。同庁によると、75歳以上の免許保有者は約425万人(2013年末)。このうち認知症は約27万5000〜約70万6000人と推計するデータがあるが、この年代の13年の免許返納者は約8万7000人にとどまっている。
 
  道交法改正案には認知症対策以外に、3.5〜7.5トンのトラック運転を対象とした「準中型免許」を新設することも盛り込まれた。
 
  ◇取り消しはわずか…現行制度
 
  運転免許制度上の認知症対策としては、2009年から、75歳以上で免許を更新する場合に認知機能検査(30分)を義務づけた。…

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