政治そのほか速
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平田信被告(警視庁提供)
オウム真理教による仮谷清志さん=当時(68)=拉致事件の逮捕監禁罪などに問われ、一審東京地裁の裁判員裁判で懲役9年とされた元幹部平田信被告(49)の控訴審判決が4日、東京高裁であった。八木正一裁判長は「被告は従属的な役割を果たしたにすぎないが、量刑が重すぎるとは言えない」と述べて一審判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
2014年3月の一審判決は、一連のオウム事件で初の裁判員判決だった。
八木裁判長は「拉致事件で事前の共謀があった」と認定。その上で、平田被告の役割について「機能しなかったレーザーの発射役を担っただけで、どのような手段で拉致監禁するか認識していなかった」と判断した。
爆発物取締罰則違反罪に問われたマンション爆弾事件についても、弁護側の無罪主張を退けた上で「役割は従属的」と述べた。ただ、「同罪の量刑傾向は軽くとも懲役7年」と指摘し、懲役9年が傾向から大きく外れて不合理だとは言えないと結論付けた。
一審は起訴内容を認定した上で、「長期間の逃亡が社会に与えた影響は軽視できず、出頭は遅きに失した。不自然な弁解を続けており、今後も反省を深める必要がある」と指摘していた。