政治そのほか速
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ボウリング場のアルバイト女性に言い掛かりをつけ、土下座させたとして、強要罪に問われた舗装工寺方和哉被告(27)=滋賀県近江八幡市=の判決が18日、大津地裁であり、小野裕信裁判官は懲役8月(求刑懲役1年)の実刑を言い渡した。
小野裁判官は「相手の人格や立場を顧みず、執拗(しつよう)で悪質。被害者は屈辱的な対応を余儀なくされた」などと指摘。寺方被告が昨年9月に窃盗罪で執行猶予判決を受けていたことにも触れ、「刑事責任は到底軽いとはいえず、基本的に実刑を選択すべき事案だ」と述べた。
判決によると、寺方被告は昨年12月6日午前1時20分〜2時5分ごろ、近江八幡市のボウリング場で、遊び仲間の16歳と17歳の少女2人=いずれも家裁送致=と共謀し、少女らの年齢確認を求めてきたアルバイト女性(37)に対し、接客態度が悪いと因縁をつけ、「土下座しなかったら、店の物を壊す」などと怒鳴り、土下座を強要した。