政治そのほか速
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2015年4月17日(金)、キャリコネニュースが主催する2回目のニコニコ生放送が行われた。番組タイトルは「弁護士に聞く『社内恋愛・不倫・離婚』の注意点」。
アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士と島田さくら弁護士をゲストに迎え、キャリコネニュースの氏家英男編集長が、社内恋愛を禁止する社内規定の有効性や、離婚裁判を行う際の慰謝料の相場などについて話を聞いた。
■岩沙弁護士は「不倫は犯罪ではない」と明言
番組では、3つのアンケートを視聴者に実施。「不倫や浮気をしたことはありますか?」という質問に「ある」と答えた人は14.2%。「したことはないが、してみたい」が38.1%。「したことはないし、したくもない」と答えた人が47.7%となった。
岩沙弁護士によると、日本でも戦前には姦通罪が存在したが、現在は不倫や浮気は「犯罪ではない」。刑事責任は負わないが、民事上は不貞行為として離婚の裁判を起こすことができ、浮気をした人に対して慰謝料を請求することができる。
「恋人や配偶者がする場合、どこからが『不倫や浮気』になると思う?」という質問には、「一度でも性行為があったら」が最多で34.8%、次いで「手をつなぐなど何らかの肉体的接触があったら」が30.5%だった。法律的にはどうか、さくら弁護士に尋ねたところ、このような回答があった。
「基本的には『不貞行為』と認められるのは、男女間の性交渉だけ。通常、不貞行為が離婚事由になるためには、一回だけではない反復した行為が必要とされます」
ただし性行為が一回の場合や、性交渉がない場合でも賠償請求が認められた判例もあるとのこと。同性への浮気が離婚事由になった場合もあるという。
さくら弁護士は番組内で、「私は手をつないだら許せない浮気だと思う」と告白。キスや性行為は動物的な本能であり、勢いでやってしまうこともあるが、手をつなぐ行為は気持ちが入っている浮気行為なので「強いジェラシー」を感じるそうだ。
■社内恋愛「する機会もない」視聴者の56%
アンケートの3つめとして「社内恋愛をしたことがありますか?」と尋ねたところ、「現在進行中」と答えた人が4.0%。一方で「する機会もない」という回答が56.0%、「する機会はあるが、したことはない」も32.0%あった。
さくら弁護士によると、「思想の自由」は憲法19条でも定められている権利であり、脳内で考えている限りは「どんなにえぐいことを考えても誰にも止めることはできません」。…