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今の家に引っ越してそろそろ2年。更新料って払わないといけないの?

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今の家に引っ越してそろそろ2年。更新料って払わないといけないの?

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 今の家に引っ越してそろそろ2年。更新料って払わないといけないの?

 賃貸住宅を借りて2年を経過すると請求されることもある更新料。東京では「賃料の1ヶ月分」が請求されるケースが多く、その金額の高さに驚くこともしばしば。そこで、賃貸住宅の更新料に支払いについて “不動産・住生活”のプロに伺いました。


 契約書に更新料を払うことが明記されていれば、払わなければなりません。ただし、更新の際に、交渉することはできます。

 

 アパートやマンションを借りる際には、契約期間が定められています。その契約を更新する際に、借りている側から貸している側に支払われるお金が「更新料」です。2年契約であれば、2年に一度ですが、まれに1年契約となっていることがあるので注意しましょう。

 

 更新料は、最高裁の判例では「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と定義されていますが、実際は、地域的な長年の慣習です。大家さんが不動産会社でその費用を折半したり、大家さんが全額受け取ったりしている例がほとんどです。更新料は、地域や物件によりに金額などに違いがあります

 

 平成19年(2007年)に国土交通省が発表した「民間賃貸住宅実態調査」によると、首都圏で徴収している割合が最も高いのは神奈川県90.1%。続いて千葉県82.9%。東京都65.0%、埼玉県61.6%となっています。千葉県、東京都の平均金額は「1ヶ月分」。埼玉県では「0.5カ月分」、神奈川県では「0.8カ月分」です。一方で、大阪府や兵庫県では「ゼロ」。また、北海道では28.5%が更新料を設定しているものの、金額は「0.1カ月分」。広島県でも19.1%の物件で徴収されていますが、こちらも「0.2カ月分」の設定です。地域差がありますね。

 

 ところで、更新料については平成23年、最高裁判所で更新料に関する判例が出ています。これによると、「1年更新で賃料2カ月分、2年更新の賃貸借契約で賃料の1ヶ月分程度」であれば「『消費者の利益を一方的に害するもの』にはあたらないと解するのが相当である」と判断されています。

 

 ただし、契約書に明記されていても、お互いが納得すればその内容を変更することはできるので、大家さんと交渉する余地はあります。減額してもらったり、ゼロにしてもらったりできる可能性はゼロではありません。「更新料が負担になっています。半月分程度にしてもらえれば退去をやめたいと思うのですが」などと早い段階で伝えてみましょう。

 

 ここで、大家さんが「退去されると次がなかなか決まらないかも」と判断すれば、話し合いに応じてくれる可能性はあります。それでもこの場合、あくまでも「この住まいを気に入っている」という気持ちを全面に伝えるようにしましょう。また、今回、更新料を支払って次回の更新料を減額したりゼロにしたりして契約書に盛り込んでもらう方法もあります。あるいは、更新料を払う代わりに毎月の家賃を下げてもらう方法もあります。何年くらい住むか先を考えて、話し合ってはどうでしょうか。

 

 なお、これから住まい選びをするのであれば、更新料のない物件を探すのも方法です。更新料が一般的な首都圏でも、たとえば先のデータをみると、東京都で35%の民間賃貸住宅に更新料が設定されていません。不動産会社に「更新料がない物件を探しています」と伝えてみましょう。UR賃貸や東京都住宅供給公社など、公的な賃貸住宅には更新料はありませんから、こういった物件を選ぶのも方法です。

 

 高田七穂(たかだ なお):不動産・住生活ライター。住まいの選び方や管理、リフォームなどを専門に執筆。モットーは「住む側や消費者の視点」。書籍に『絶対にだまされない マンションの買い方』(共著)『マンションは消費税増税前に絶対買うべし!?』(いずれもエクスナレッジ)など。「夕刊フジ」にて『住まいの処方銭』連載中

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